相続のご相談
相続登記
不動産の持主が亡くなった際には、不動産を相続する方への名義変更(相続登記)手続が必要となります。
期限が設けられているわけではありませんが、相続登記をせずそのままにしておくことには次のようなデメリットがあります。
- 次の相続が発生して関係者が複雑になる
- 役場の書類廃棄により必要書類が集まりづらくなる
- 結果的に、手続にかかる費用や手間が増える 等
このため、相続登記は、できるだけ早めに行うことをお勧めします。
遺産分割協議書
相続人には原則的な相続割合(=法定相続分)がありますが、全員の話合いで、相続財産を自由に分け合うことができます。
話合いで決めた内容で各種の相続手続をする場合には、その内容を適切に記載した「遺産分割協議書」の作成が必要となります。
相続放棄
相続放棄は、主に亡くなった方の負債が多く相続したくない、というときに行う手続です。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになり、財産・負債の全てを引き継がなくなります。
相続放棄は、決められた期間内に、必要書類を家庭裁判所に提出して行う必要があります。単に「相続を放棄する」と宣言したり、書類を作っておくだけでは効果がありませんので、ご注意ください。
よくある相続放棄の事例
- 親や夫(妻)が亡くなって自分が相続人になっているが、明らかに借金が財産よりも多い
- 両親が離婚して片親とは長年会っていなかったが、突然「親御さんが亡くなったので、残った借金を払ってほしい」という債権者からの請求が届いた
- 親戚が亡くなって自分が相続人になっていることが分かったが、生前交流もなく、遺産の相続に関与したくない